不動産の所有者が亡くなったときは、不動産の名義を相続人の名義に変更するため、不動産登記(相続登記)を行う必要があります。
預貯金についても、各金融機関の所定の様式において、相続手続きをしなければ解約等をすることが出来ません。
相続の手続きにおいて、準備すべき書類は戸籍謄本、評価証明書、登記事項証明書など多岐にわたり、専門的な視点から確認すべき点が数多くあります。相続手続きでお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
故人の負債が多額であり、相続したくないときは、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う必要があります。
なお、相続税に関しても提携の税理士と連携しながら対応させていただき、必要に応じて提携の税理士を紹介させていただきます。